最新情報
『窓口担当者のための「内部通報制度」の実務~運用における留意点と実例解説~』を発刊
令和4年6月1日から施行された改正公益通報者保護法(以下「改正法」)は、事業者等に対して、①公益通報対応業務従事者を指定する義務(改正法11条1項)、内部公益通報対応体制の整備その他必要な措置をとる義務(同条2項)、従事者等に対する公益通報者を特定させる情報に関する守秘義務(同法12条)という3つの義務が課されることになった。
そこで、「事業者等の義務」についての理解を助けるため「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和3年8月20日内閣府告示第118 号)及び「公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説」を制定・公表するなどして、内部通報を積極的に活用することにより不祥事の早期発見や是正を行うための事業者自らのより積極的な取組みを促している。
本書では、改正法で規定された事業者等の義務の具体的な実務対応として内部通報制度を機能させていくための制度構築、運用面を通じて検討すべき諸要素について、直近までの裁判例・20件の分析等も紹介しながら、内部通報に携わる弁護士、企業内弁護士の視点から解説している。
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」2業種に改正あり。
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(平成31年3月20日公表)」のうち「建設、外食業」の2分野について、改正がありました。
弊社『特定技能Q&A - 新たな外国人材の受入れ制度 - 』「(17)「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」に定められた確認対象書類等」ではこの要領を解説・収録しており、同書読者に改正内容をお伝えするため「追補PDF」をアップいたしました。
「労働事件関連」の待望の2冊、改訂なる。
かねてより改訂作業を続けていた東京弁護士会労働法制特別委員会編集の待望の2冊が発刊となりました。
『(改訂版)入門 労働事件[解雇・残業代・団交・労災]=新人弁護士 司君ジョブトレ中=』
平成25年2月初版発行以来7年が経ち、この間に雇用環境をとりまく情勢は激変し、労働事件の全民事事件に占める比重の高まりとともに、多くの弁護士が「労働事件」に積極的にチャレンジするようになりました。同時に、本書初版を執筆した「若手部会メンバー」も委員会活動の中心的役割を担うようになり、今回改訂では、近時の法改正に対応したのはもちろんのこと、各執筆者のこの間の研鑽や経験の成果が各所に反映されています。
「第1部 個別的労働関係紛争」では代表的な事件類型である「解雇、割増賃金請求(残業代)」を、「第2部 集団的労働関係紛争」では「団交」を、「第3部 労働災害」では「労災」を取り上げ、<新人弁護士 司君>の日々の活動を通じた<ストーリー仕立て>により、労働事件で直面する典型的な問題について、各場面での留意点や必要となる諸手続・各種書証の作成等、実践的な知識を幅広く、分りやすく解説しています。
『ケーススタディ労働審判(第3版)』
平成18年4月1日から始まった労働審判手続は、個別的労働紛争の適切かつ迅速な解決方法として高い評価をうけるとともに活発に利用されており、事案の性質による労働審判利用の可否の検討及びその具体的な運用に精通することは、労働事件を扱う弁護士や関係者にとって必須の知識となっています。労働法制特別委員会では、労働者側、使用者側、双方を担当する多数の弁護士が参画して活発な議論を重ねており、第3版では、最近の法改正動向や運用状況とともに、前回改訂からここまでの研究や労働審判実務での成果を取り入れてさらに充実させました。
本書は、第1部で「早わかり労働審判」として最近の労働審判手続の運用状況等を概観し、「第2部 事件の相談・受任から解決まで」では、弁護士への相談~当事者双方からの申立書・答弁書等書証の作成・提出~原則3回とされる労働審判廷での審尋例(審判官・審判員・代理人・本人によるやりとり)~事件の解決までの詳細を時系列でまとめ、「第3部 主要紛争類型のポイント」では相談から解決までのエッセンスを解説しました。
『特定技能Q&A-新たな外国人材の受入れ制度-』を発刊
『特定技能Q&A-新たな外国人材の受入れ制度-』 発刊にあたって(「はしがき」より抜粋)
「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」の施行に伴って特定技能外国人の受入れ制度の運用が開始されて、本年4月で1年が経過しました。
とはいえ、本制度による特定技能1号での在留外国人数は、令和元年12月末現在で1,621人と当初予想された人数を大きく下回っている状況にあり、その理由としては、同制度への理解が深まっていないことや、申請書類が多数に及ぶなど手続の煩雑さも一因となっているものと思われます。
私どもは本制度創設に伴い、特定技能外国人の受入れに携わる実務担当者や、行政書士等の専門家をはじめとする各方面において本制度への理解を深めていただくとともに、適正、かつ円滑に運用していく上での参考としていただくことを目的に、昨年7月『改正入管法のポイントー外国人材の受入れと在留資格「特定技能」ー』を上梓しました。
しかしながら、本制度への理解がいまだ十分とは言えない状況にあると思われることから、今般『特定技能Q&Aー新たな外国人材の受入れ制度ー』を出版することとしたものであり、本書が、特定技能外国人の受入れに携わる方々の一助となり、さらに関係各方面で広くご活用いただけるよう願っているものです。
本書の構成
本書は、実務において必要とされる知識や手続について、特定技能外国人の受入れに携わる方々がよりわかりやすく、しかも知りたい内容をピンポイントで検索できるよう「Q&A方式」で解説し、また、14の特定産業分野それぞれで定められている基準や必要書類等については、分野ごとチェックリストにまとめて掲載するなどして検索の便を図っています。さらに、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」については、改正の都度URLに「追補(改正後データ)」をアップして関係する方々の利用の便を図ります。
※追補データのダウンロードにはIDとパスワードが必要です。
こちらの【申請フォーム】からID、パスワードの発行のお申し込みをお願いいたします。
『改正 入管法のポイント-外国人材の受入れと在留資格「特定技能」-』を発刊
『改正 入管法のポイント-外国人材の受入れと在留資格「特定技能」-』の発刊にあたって
我が国での外国人労働者受入れについては、これまで、「専門的・技術的分野の外国人労働者」は積極的に受け入れるが、いわゆる単純労働者をはじめとした外国人労働者の受入れについては、十分慎重に対応するとの方針が長年にわたって堅持されてきました。
この度、出入国管理及び難民認定法(「入管法」)が改正され、「特定技能」の在留資格が創設されたことにより、専門的・技術的分野には属さない外国人労働者の受入れが可能となりました。国内での人材確保が困難な状況にある特定の産業分野(14の産業分野)に属する企業等において、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材の受入れが可能となり、外国人労働者受入れに関する政策の方針転換が図られました。
人材の確保に苦慮している企業等からは、可能であれば新しい制度を活用して外国人労働者を受け入れたいとの意向が示され、そのために制度運用に関する情報を得たいとする声が多く聞かれるようになりました。これは、外国人材の受入れ等の業務に携わっている弁護士や行政書士等、専門家の方々の間においても同様であり、制度の仕組み等に関する詳細な情報を得たい、更には手続に関する具体的な方法等を知りたいといった声が聞かれるところです。
以上のような状況を踏まえ、本書が、円滑な外国人材受入れと、実務者をはじめ関係各方面で、特定技能外国人の受入れ制度に関して正しい理解を得るための一助になることを願います。
本書の構成
本書は、実務者を対象として編集したもので、「Ⅰ部 改正 入管法(平成30年法律第102号)のポイント」と「Ⅱ部 外国人材の受入れ・共生のための総合的対策」の2部構成に加え、閣議決定の資料等を「参考資料」として盛り込んでいます。